OPTIONOFF
取引計算書
条文
第1条 銘柄と国債の交換の取引をこの計算書ですることができる。
第2条 この仲介を取引するものは取り分として国債を受け取る権利がある。
第3条 この取引を独立したオプション市場とすることができる。
第4条 この取引で仲介者は融資の斡旋をすることはできない。
第5条 この取引で不動産のホルダーが融資の斡旋を認めた場合はこの限りではない。
第1条 銘柄と国債の交換の取引をこの計算書ですることができる。
第2条 この仲介を取引するものは取り分として国債を受け取る権利がある。
第3条 この取引を独立したオプション市場とすることができる。
第4条 この取引で仲介者は融資の斡旋をすることはできない。
第5条 この取引で不動産のホルダーが融資の斡旋を認めた場合はこの限りではない。
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